風俗は浮気になる?

 不貞行為というのは、配偶者ではない者と性交を行うことなのですが、風俗では本番行為は法律で禁止されているので性交類似行為(手淫、口淫など)が行われているのが一般的です。

 ですから風俗に通っているという理由だけでは、すぐに離婚原因とはならずに慰謝料請求も難しいのです。

 しかしながら風俗通いの程度によっては慰謝料を請求できる可能性もあるのです。
 民法770条では
   1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
     一 配偶者に不貞行為があったとき。
     二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
     三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
     四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
     五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
と規定されており、五号で規定されている「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が風俗通いの程度によって該当します。

 そのためには複数回の証拠が必要になってきますが、オルカジャパン福岡博多では低価格で調査をしておりますのでパートナーの風俗通いで離婚をお考えでしたらまずはお気軽に(0120-783-713ナヤミナイサ)にお電話ください。